そのデザインって著作権大丈夫?グッズ作成する方必見!!

生活

いきなりですが著作権と肖像権って知ってますか?

オリジナルグッズを自作する人が急増している今、知っておいてほしいのが著作権と肖像権なんです!
ただ、法律の専門家でもない限り、著作権や肖像権の厳密な取り扱い方を理解していない方がほとんどかと思われます。

知らないままだと最悪の結果、損害賠償を請求されてしまう・・・なんてことになるかもしれません。そんなことにならないようこの記事で「著作権」「肖像権」について詳しく解説していきます。
著作権、肖像権と聞いても今一つピンとこない人や、グッズ作成を考えている方はぜひご覧ください。

著作権・肖像権とは?

著作権
著作権とは著作物(創作物)をつくった人(作者)に対して与えられる権利の事です。これは申請のような手続きをしなくても、創作物を作成した時点で発動され、オリジナルの創作物として守られる為に発動される権利ですつまり著作物とは、自分の考えや表現をカタチにしたもの。例を挙げるとすると、小説・漫画・アニメ・楽曲・歌詞・絵画・建造物・映画・企業のロゴなどがそれにあたります。著作権は子どもにも適用されます。幼児は自由で発想豊かです。例えば保育園で何気なく描いたラクガキが、大人の目から見ると大変すばらしく、”芸術的だ!”と評価され大きな価値を持つ事もあるでしょう。我が子の作品だからと言って、親が勝手に子の作品を商品化してしまうと厳密には侵害にあたってしまいます。
肖像権
肖像権とは、自分の肖像(顔や容姿)を他の人に勝手に利用されない権利の事です。誰しも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や映像を勝手に公表される事は不快であり、嫌悪感や恐怖を覚えるものです。このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と言います。つまり肖像権の保護はプライバシーを守るためにあります。これには写真や画像だけでなく、一部、絵や彫刻などもそれに含まれます。
”侵害”と判断される基準は 個人が特定できるかどうかになります
人の写真を撮る場合、本人の許可があれば問題はありません。 しかし、撮影が認められたからといって、その写真を使用(SNSで拡散、勝手に広告に使う)となれば話は変わってきます。
目的が”撮影”ではなく”使用”なのであれば、あらかじめ本人に撮影後の使用方法まで承諾を得ましょう!

そんな肖像権ですが、実は著作権とは異なり、法律で明確に規定されていません
とはいえ、勝手に撮影された写真がSNS上に出回ったとしたらいい思いはしませんし、撮られた人の損益に繋がる画像であれば、”撮られた本人”から名誉棄損やプライバシーの侵害として訴えられる恐れがあります。

著作権や肖像権は、日常生活の中に、大量に含まれています。
ではそんな中で著作権・肖像権の侵害に当たるケースと当たらないケースを見てみましょう

著作権侵害に当たるケース

・無許可で原作のデザインやキャラクターを使う
・無許可で有名人の写真や画像を使う

デザインやキャラクターを作者に無許可で使用した場合、それは「著作権」の侵害にあたります。例えばアニメキャラクターをプリントした自作Tシャツを無許可で販売する場合などがこれに当たりますね。

ここで悪知恵が働く人は「一部変えてオリジナルキャラと言えば大丈夫だろう」と判断してしまうかもしれません。残念ながら これはアウトです!

有名なキャラだけでなくどんなキャラでも作者が、「私が考えたキャラとそっくりだ(似ている)」と言われたら、訴えられてしまいます。

著作権侵害に当たらないケース

・私的利用の範囲内にとどめる
・著作権者から許可を得る
・オリジナルのキャラクターを使う

私的利用の範囲内で楽しむ場合は、キャラクターや有名人のオリジナルグッズを作成しても、著作権の侵害には該当しません。私的利用とは、自分や家族などの限られた範囲内で趣味として楽しむことを指します

注意してほしいところは、オリジナルグッズをインターネット上で公開したり、販売することで利益を得たりしたときは、著作権法違反となります。
ただ、そのキャラクターの作者や有名人本人に利用許諾を得たうえで、適切な契約の締結・対価の支払いがある場合は基本的に問題なく作成することも、そのグッズを販売することも可能です。

また、自分自身がオリジナルキャラクターを作成する、もしくは自分自身の写真を使用する場合も問題ないですね。ただ、自分以外の人の顔がわかるように写っていたりキャラクターについては似たような作品などがないか一度確認することをオススメします。

 

二次創作の同人グッズって著作権的にどうなの?

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結論
著作者から許可を得ていない場合基本的に違法!
※明らかな悪意や作者への損害がない場合は黙認されることが多い

 

 

やっぱり違法じゃないか!!と思われた方も安心してください
実際にコミケや同人イベントなどに行ったことのある人は会場で同人グッズが当たり前のように販売されている所を見たことがありますよね?
それがどういう基準で判断しているのか簡単にまとめましたので
二次創作作品の制作をしようと思った時は以下のことを確認してから取りかかると安全です!

著作者が二次創作に対してガイドラインを発表しているかどうか

作者がガイドラインを発表しているのであればその内容から違反しない限り二次創作グッズが合法として認められることが多いです。その為まずはガイドラインの確認をしましょう!

しかし、その中で二次創作を禁止している場合はグッズの制作や販売をすることはできません。ただ、「私的利用の場合」のみ作成は可能です。

 

著作者が二次創作に対してガイドラインを発表していない場合

著作者が二次創作に対して明確な意見を述べていない場合は、制作に対して黙認している状態になります。
この状態は原則著作権侵害に該当しますが、著作権侵害は親告罪になりますので著作者本人からの申し出がない場合は起訴も罰則も課せられることはありません。

注意点としては、今は黙認されていますが、今後ガイドラインを発表したり二次創作を禁止してしまう可能性もあります。また、本人から訴えられたら問答無用に著作権侵害が成立してしまうリスクがあるので十分気をつけましょう

 

まとめ

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キャラクターには著作権が、人物には肖像権があるため、キャラクターや人物の写真を使って無許可でオリジナルグッズを制作、販売することは権利の侵害となります。
重要なのは「勝手に売らない、あげない」です。
営利目的ではなく個人の趣味としての作成であれば基本的に侵害に問われる可能性は限りなく低いです。「売らない」「あげない」を守ってグッズ作成を楽しんでください!

初心者におすすめのオリジナルグッズ作成業者をまとめた記事がありますので参考にしてみてください。そのなかでもME-Q(メーク)注文後に著作権に問題がないか確認してから作成に入る為、はじめてやってみようと思う方には安心できるのでおすすめです。

 

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